(農水産業協同組合が負担する債務) 第二十五条の二 法第六十九条の二第一項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一農水産業協同組合が業として行う取引以外の取引に起因するもの二令第二十三条の三各号に掲げる者が業として行う取引以外の取引に基づくものであつて、当該者の委託に起因するもの三令第二十三条の二第三号に掲げる取引に起因するもの e-Gov法令検索で第二十五条の二を開く ↗