条文くん法令検索 AIに質問する

農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第二十五条 (業務の継続の承認申請書の添付書類)

昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号府省令
(業務の継続の承認申請書の添付書類)

第二十五条

第二十三条第一項第四号に規定する主務省令で定める書類は、法第六十八条第一項に規定する契約に関する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他農林水産大臣及び金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面とする。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農水産業協同組合貯金保険法施行規則第二十五条(業務の継続の承認申請書の添付書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条(適格性の認定の申請) 農水産業協同組合貯金保険法施行規則 目次 第二十五条の二(農水産業協同組合が負担する債務) →