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農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第二十四条 (適格性の認定の申請)

昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号府省令
(適格性の認定の申請)

第二十四条

農水産業協同組合は、法第六十三条第一項の規定により法第六十一条第二項に規定する合併等の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事(合併後存続し、若しくは合併により設立される農水産業協同組合、信用事業の全部若しくは一部を譲り受ける農水産業協同組合又は付保貯金移転を受ける農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び剰余金の処分の方法を記載した書面又は損失の処理の方法を記載した書面並びに最近の日計表
  3. その他法第六十三条第一項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類

2経営困難農水産業協同組合(法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合をいう。以下この項において同じ。)及び農水産業協同組合連合会等(法第六十二条第一項に規定する農水産業協同組合連合会等をいう。)は、法第六十三条第二項の規定により法第六十二条第一項に規定する信用事業再建措置の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事(当該経営困難農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 当該経営困難農水産業協同組合に係る最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分の方法を記載した書面又は損失の処理の方法を記載した書面並びに最近の日計表
  3. その他法第六十三条第二項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類

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