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農水産業協同組合貯金保険法 第二条 (定義)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(定義)

第二条

この法律において「農水産業協同組合」とは、次に掲げる者をいう。

  1. 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合
  2. 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会
  3. 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合
  4. 水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会
  5. 水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合
  6. 水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
  7. 農林中央金庫

2この法律において「貯金等」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 貯金(農林中央金庫が受け入れた預金を含む。以下同じ。)
  2. 定期積金
  3. 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託(貸付信託を含む。)に係る信託契約により受け入れた金銭
  4. 農林債(農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十条の規定により発行されるものであつて、その権利者を確知できるものとして政令で定めるものに限る。以下同じ。)の発行により払込みを受けた金銭

3この法律において「貯金者等」とは、貯金等に係る債権者をいう。

4この法律において「信用事業」とは、農水産業協同組合が行う次に掲げる事業をいう。

  1. 農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業並びに同項第四号の事業のうち同条第二十三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第六項、第七項及び第二十四項の事業
  2. 水産業協同組合法第十一条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第十一条第三項から第五項までの事業
  3. 水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち同条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第四項から第六項までの事業
  4. 水産業協同組合法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業並びに同項第三号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第九十三条第二項から第四項までの事業
  5. 水産業協同組合法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業並びに同項第三号の事業のうち同条第二項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第三項から第五項までの事業

5この法律において「経営困難農水産業協同組合」とは、業務若しくは財産の状況に照らし貯金等の払戻し(貯金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。)を停止するおそれがあるか、又は貯金等の払戻しを停止した農水産業協同組合(第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる者にあつては、主として信用事業に係る業務に起因して経営が困難になつたことによりこれらの事態に至つたものに限る。)をいう。

6この法律において「農水産業協同組合連合会」とは、次に掲げる者をいう。

  1. 農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合連合会
  2. 水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会
  3. 水産業協同組合法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う水産加工業協同組合連合会

7この法律において「優先出資の引受け等」とは、次に掲げる行為をいう。

  1. 優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資をいう。以下同じ。)の引受け
  2. 劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であつて、農水産業協同組合の自己資本の充実に資するものとして政令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。)による貸付け

8この法律において「損害担保」とは、貸付けに係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなつた場合において、あらかじめ締結する契約に基づきその債権者に対してその弁済がなされないこととなつた額の一部を補てんすることをいう。

9この法律において「付保貯金移転」とは、経営困難農水産業協同組合の貯金等に係る債務の他の農水産業協同組合による引受けであつて、当該債務に第五十六条第一項から第三項まで(同項の規定を第五十六条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第五十六条の二第一項の規定(以下「保険金計算規定」という。)により計算した保険金の額に対応する貯金等に係る債務を含むもの(信用事業の譲渡又は譲受け(以下「信用事業譲渡等」という。)に伴うものを除く。)をいう。

10この法律において「被管理農水産業協同組合」とは、第八十三条第一項若しくは第二項又は第百四条第一項の規定により第八十三条第一項に規定する管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合をいう。

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(経過規定)
附則

機構の成立の際現に保険事故が発生している農水産業協同組合その他これに準ずるものとして政令で定める農水産業協同組合については、この法律の規定は、適用しない。

2前項に規定する農水産業協同組合のうち、機構の成立の後にその事業及び財産の状況が再び正常になつたと認められるもので、主務大臣が指定するものについては、その指定の日から、この法律の規定を適用する。

(役員の任期に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に農水産業協同組合貯金保険機構の理事である者の任期については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に漁業協同組合から水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第二号の事業を譲り受けた漁業協同組合連合会であって、施行日において現に同法第八十七条第一項第二号の事業を行っているものについては、当該漁業協同組合連合会を改正後の農水産業協同組合貯金保険法(以下「新法」という。)第二条第一項第三号に掲げる漁業協同組合連合会(以下「特定漁業協同組合連合会」という。)とみなして、新法の規定を適用する。ただし、施行日において現に新法第四十九条第二項に規定する保険事故が発生している漁業協同組合連合会その他これに準ずるものとして政令で定める漁業協同組合連合会については、この限りでない。

2前項ただし書に規定する漁業協同組合連合会のうち、施行日後にその事業及び財産の状況が再び正常になったと認められるもので、主務大臣が指定するものについては、その指定の日から、特定漁業協同組合連合会とみなして、新法の規定を適用する。

(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

(経過措置)
附則

この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

(経過措置)
附則

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正後の農水産業協同組合貯金保険法(以下「新法」という。)第四十九条第二項に規定する保険事故が発生している農水産業協同組合(新法第二条第一項第二号、第四号、第六号及び第七号に掲げる者(同項第四号に掲げる者にあっては、同項第三号に掲げる者から水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第二号の事業を譲り受けたものを除く。)に限る。以下この条において同じ。)その他これに準ずるものとして政令で定める農水産業協同組合については、新法の規定は、適用しない。

2前項に規定する農水産業協同組合のうち、施行日後にその事業及び財産の状況が再び正常になったと認められるもので、主務大臣が指定するものについては、その指定をした日から、新法の規定を適用する。

(経過措置)
附則

農水産業協同組合(この法律による改正後の農水産業協同組合貯金保険法(以下「新貯金保険法」という。)第二条第一項に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)が、新貯金保険法第五十条の規定により平成十五年六月三十日までに納付する次の各号に掲げる保険料の額は、新貯金保険法第五十一条第一項及び第五十一条の二第一項の規定(以下「保険料計算規定」という。)にかかわらず、各農水産業協同組合につき、当該各号に定める金額とする。

  1. 一般貯金等(新貯金保険法第五十一条第一項に規定する一般貯金等をいい、新貯金保険法第六十九条の二第二項の規定により決済用貯金とみなされるもの及び新貯金保険法附則第六条の三の二の規定により決済用貯金とみなされる特定貯金に該当するものを除く。次条第一号において同じ。)に係る保険料平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間の各日(日曜日その他政令で定める日を除く。以下同じ。)におけるその他貯金等(新貯金保険法附則第六条の二第一項第二号に規定するその他貯金等をいう。)の額の合計額を平均した額に、保険料率(新貯金保険法第五十一条第一項に規定する保険料率をいう。以下同じ。)を乗じて得た金額
  2. 決済用貯金(新貯金保険法第五十一条の二第一項に規定する決済用貯金をいい、新貯金保険法第六十九条の二第二項の規定により決済用貯金とみなされる一般貯金等及び新貯金保険法附則第六条の三の二の規定により決済用貯金とみなされる特定貯金を含む。次条第二号において同じ。)に係る保険料(新貯金保険法第六十九条の二第一項の規定により決済用貯金に係る保険料とみなされる特定決済債務に係る保険料を含む。次条第二号及び附則第四条第二号において同じ。)平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間の各日における特定貯金(新貯金保険法附則第六条の二第一項第一号に規定する特定貯金をいう。)の額の合計額を平均した額に、新貯金保険法第五十一条の二第一項に規定する率を乗じて得た金額
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