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農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第二条 (定義)

平成十二年法律第九十五号法律
(定義)

第二条

この法律において「農水産業協同組合」とは、農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合をいう。

2この法律において「貯金等債権」とは、農水産業協同組合貯金保険法第二条第二項に規定する貯金等(政令で定めるものを除く。次項において「貯金等」という。)に係る債権をいう。

3この法律において「貯金者等」とは、貯金等に係る債権者をいう。

4この法律において「監督庁」とは、次に定める行政庁をいう。

  1. 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合及び同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合(第八条第一項において「組合」と総称する。)については、都道府県の区域を超える区域を地区とするものにあっては農林水産大臣及び内閣総理大臣とし、その他のものにあっては都道府県知事とする。
  2. 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会、水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会及び同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(第八条第一項において「連合会」と総称する。)については、都道府県の区域を超える区域を地区とするもの及び都道府県の区域を地区とするものにあっては農林水産大臣及び内閣総理大臣とし、その他のものにあっては都道府県知事とする。
  3. 農林中央金庫にあっては、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。

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(農水産業協同組合の再生手続の特例に関する経過措置)
附則

第二章の規定は、この法律の施行前に農水産業協同組合について再生手続開始の申立てがあった事件については、適用しない。

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