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農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律施行令 第一条 (貯金等債権から除かれるもの)

平成十三年政令第三十二号政令
(貯金等債権から除かれるもの)

第一条

農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項に規定する政令で定めるものは、農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第二十四条に規定する貯金等とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

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