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農水産業協同組合貯金保険法施行令
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農水産業協同組合貯金保険法施行令 第二十四条 (貯金等債権の買取りの対象から除かれる貯金等)
昭和四十八年政令第二百一号
政令
(貯金等債権の買取りの対象から除かれる貯金等)
第二十四条
法
第七十条第一項
に規定する政令で定める貯金等は、
第六条各号
及び
第九条各号
に掲げる貯金等とする。
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この条文が参照している条文
農水産業協同組合貯金保険法 第70条
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← 第二十三条の三(金融業を営む者)
農水産業協同組合貯金保険法施行令 目次
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