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農水産業協同組合貯金保険法施行令 第二十四条 (貯金等債権の買取りの対象から除かれる貯金等)

昭和四十八年政令第二百一号政令
(貯金等債権の買取りの対象から除かれる貯金等)

第二十四条

第七十条第一項に規定する政令で定める貯金等は、第六条各号及び第九条各号に掲げる貯金等とする。

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