(金融業を営む者)
第二十三条の三
法第六十九条の二第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一農水産業協同組合
- 二銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行
- 三長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
- 四信用金庫
- 五信用協同組合
- 六労働金庫
- 七信用金庫連合会
- 八中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
- 九労働金庫連合会
- 十株式会社商工組合中央金庫