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農水産業協同組合貯金保険法施行令 第二十三条の三 (金融業を営む者)

昭和四十八年政令第二百一号政令
(金融業を営む者)

第二十三条の三

第六十九条の二第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 農水産業協同組合
  2. 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行
  3. 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
  4. 信用金庫
  5. 信用協同組合
  6. 労働金庫
  7. 信用金庫連合会
  8. 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
  9. 労働金庫連合会
  10. 株式会社商工組合中央金庫

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