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農水産業協同組合貯金保険法施行令
昭和四十八年政令第二百一号
政令
· 条文 54 件 ·
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農水産業協同組合貯金保険法施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(その権利者を確知できる農林債)
第二条
(劣後特約付金銭消費貸借)
第三条
(資金の借入先)
第四条
(借入金の限度額)
第五条
(保険料の額の計算上除かれる日)
第六条
(一般貯金等に係る保険料の額の計算上除かれる貯金等)
第六条の二
(決済用貯金に係る保険料の額の計算上除かれる貯金)
第七条
(仮払金の最高限度額)
第八条
(仮払金の支払対象となる貯金等)
第九条
(保険金額の計算上除かれる一般貯金等)
第十条
(保険金額の計算上含まれる利息等)
第十一条
(保険基準額)
第十二条
(一般貯金等に係る債権の金利)
第十三条
(一般貯金等に係る保険金額の特例)
第十四条
(仮払金の払戻しの基準となる額の計算方法)
第十四条の二
(保険金額の計算上除かれる決済用貯金)
第十四条の三
(決済用貯金に係る保険金額の特例)
第十五条
(保険金の支払に係る公告事項)
第十六条
(仮払金の支払に係る公告事項)
第十七条
(保険金等の支払期間の変更)
第十八条
(保険金の支払の請求により機構が取得する債権)
第十九条
(保険金の支払の保留)
第二十条
(仮払金の支払により機構が取得する債権)
第二十一条
(保険金の支払の場合の租税特別措置法の特例)
第二十二条
(財務内容の健全性の確保等のための方策)
第二十三条
(業務の継続の承認申請)
第二十三条の二
(農水産業協同組合が行う資金決済に係る取引)
第二十三条の三
(金融業を営む者)
第二十四条
(貯金等債権の買取りの対象から除かれる貯金等)
第二十五条
(貯金等債権の買取りに要した費用)
第二十六条
(概算払額の計算上除かれるもの)
第二十七条
(貯金等債権の買取りに係る公告事項)
第二十八条
(貯金等債権の買取期間の変更)
第二十九条
(精算払に係る公告事項)
第三十条
(貯金等債権の買取りを行う場合の基準日における元本額)
第三十一条
(貯金等債権の買取りに係る租税特別措置法の特例)
第三十二条
(協定の定めによる業務により生じた利益の額)
第三十三条
(協定の定めによる業務により生じた損失の額)
第三十四条
(経営の健全化のための計画)
第三十四条の二
(優先出資の発行による登記の特例)
第三十五条
(負担金又は特定負担金の決定に係る報告事項)
第三十六条
(国庫への納付手続)
第三十七条
(危機対応業務に係る借入金の限度額)
第三十八条
(資産の国内保有)
第三十九条
(経営の健全化のための計画)
第四十条
(法第百十条の十四第四項の決定に従つた優先出資の発行による登記の特例)
第四十一条
(優先出資の引受け等の決定等に関する読替え)
第四十二条
(信用事業譲渡等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第四十三条
(受託者の変更手続の場合に各別に異議の催告をすることを要しない信託)
第四十四条
(受益権の買取請求のできる信託)
第四十五条
(信託業務の承継における受託者の変更手続の特例に関する読替え)
第四十六条
(保険料の額の端数計算等)
第四十七条
(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)
第九条の二
(決済用貯金に係る利息等の額等)