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農水産業協同組合貯金保険法施行令 第二十七条 (貯金等債権の買取りに係る公告事項)

昭和四十八年政令第二百一号政令
(貯金等債権の買取りに係る公告事項)

第二十七条

第七十二条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 貯金等債権の買取りの取扱時間
  2. 貯金者等が貯金等債権の買取りの請求をする際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
  3. その他機構が必要と認める事項

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