(貯金等債権の買取りに係る公告事項) 第二十七条 法第七十二条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一貯金等債権の買取りの取扱時間二貯金者等が貯金等債権の買取りの請求をする際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの三その他機構が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗