(貯金等債権の買取期間の変更)
第二十八条
法第七十二条第二項に規定する政令で定める事由は、第十七条第一項各号に掲げる事由とする。
2機構は、法第七十二条第二項の規定により貯金等債権の買取期間を変更する場合には、変更後の買取期間の末日を前項に規定する事由のあつた日から起算して三週間を経過する日以後にしなければならない。
法第七十二条第二項に規定する政令で定める事由は、第十七条第一項各号に掲げる事由とする。
2機構は、法第七十二条第二項の規定により貯金等債権の買取期間を変更する場合には、変更後の買取期間の末日を前項に規定する事由のあつた日から起算して三週間を経過する日以後にしなければならない。