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農水産業協同組合貯金保険法施行令 第二十九条 (精算払に係る公告事項)

昭和四十八年政令第二百一号政令
(精算払に係る公告事項)

第二十九条

第七十二条第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 支払の方法
  2. その他機構が必要と認める事項

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