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農水産業協同組合貯金保険法施行令
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農水産業協同組合貯金保険法施行令 第二十九条 (精算払に係る公告事項)
昭和四十八年政令第二百一号
政令
(精算払に係る公告事項)
第二十九条
法
第七十二条第四項
に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
支払の方法
二
その他機構が必要と認める事項
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