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農水産業協同組合貯金保険法施行令 第三十条 (貯金等債権の買取りを行う場合の基準日における元本額)

昭和四十八年政令第二百一号政令
(貯金等債権の買取りを行う場合の基準日における元本額)

第三十条

第七十三条第一項に規定する元本の額として政令で定める金額は、貯金者等が法第七十条第二項に規定する概算払額の支払を受けた貯金等債権のうち、当該概算払額の支払に係る保険事故が発生した日において元本であつたものの額(法第七十三条第一項第四号に規定する農林債にあつては、当該農林債の金額)に相当する金額(当該概算払額の支払の日までに、機構が法第六十条第一項若しくは第三項の規定により当該貯金等債権の元本の全部若しくは一部を取得している場合又は当該貯金等債権の元本の全部若しくは一部が法第六十九条の三第一項(法第百十一条において準用する場合を含む。)の貸付けに係る貯金等の払戻し、相殺その他の事由により消滅している場合にあつては、その取得した貯金等債権の元本の額に相当する金額又はその消滅した貯金等債権の元本の額に相当する金額を控除した金額)とする。

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