(課税関係)
第七十三条
貯金者等がその有する貯金等債権(第二条第二項第四号に掲げるもののうち割引の方法により発行される農林債に係るものを除く。以下この条において同じ。)について概算払額の支払を受けた場合には、当該概算払額の支払を受けた金額(以下この条において「概算払の金額」という。)が当該概算払額の支払の日における当該貯金等債権のうち元本の額として政令で定める金額(以下この条において「基準日における元本額」という。)以下であるときにあつては当該概算払の金額は当該貯金等債権のうち元本の払戻しの額とみなし、当該概算払の金額が当該基準日における元本額を超えるときにあつては当該概算払の金額のうち当該基準日における元本額に相当する部分の金額は当該貯金等債権のうち元本の払戻しの額と、当該概算払の金額のうちその超える部分の金額は当該貯金等債権に係る貯金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額とみなして、所得税法その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
- 一貯金当該貯金の利子
- 二定期積金当該定期積金に係る契約に基づく給付補てん金(所得税法第百七十四条第三号に掲げる給付補てん金をいう。)
- 三第二条第二項第三号に掲げる金銭当該金銭に係る同号に規定する金銭信託の収益の分配
- 四第二条第二項第四号に掲げる金銭農林債(割引の方法により発行されるものを除く。)の利子
2貯金者等が第七十条第二項ただし書の規定による支払を受けた場合には、当該支払に係る貯金等債権につき支払を受けた金額(以下この項において「精算払の金額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とみなして、所得税法その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
- 一精算払の金額と当該貯金等債権に係る概算払の金額との合計額(次号において「精算払の金額と概算払の金額との合計額」という。)が、当該貯金等債権に係る基準日における元本額以下である場合当該貯金等債権のうち元本の払戻しの額
- 二精算払の金額と概算払の金額との合計額が当該貯金等債権に係る基準日における元本額を超え、かつ、当該貯金等債権に係る概算払の金額が当該基準日における元本額以下である場合次に掲げる精算払の金額の区分に応じそれぞれ次に定める額
- イ当該精算払の金額のうち、当該基準日における元本額から当該概算払の金額を控除した金額に相当する金額当該貯金等債権のうち元本の払戻しの額
- ロ当該精算払の金額のうち、精算払の金額と概算払の金額との合計額から当該基準日における元本額を控除した金額に相当する金額当該貯金等債権に係る貯金等の前項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額
- イ
- 三当該貯金等債権に係る概算払の金額が当該貯金等債権に係る基準日における元本額を超える場合当該貯金等債権に係る貯金等の前項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額
3前二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第四条の二及び第四条の三の規定の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。