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農水産業協同組合貯金保険法 第七十四条 (協定債権回収会社に係る業務)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(協定債権回収会社に係る業務)

第七十四条

機構は、債権回収会社と回収業務(第七十七条第一項の規定による委託を受けて買い取つた資産の管理及び処分を行うことをいう。以下同じ。)に関する協定(以下「協定」という。)を締結し、及び当該協定を実施するため、次の業務を行うことができる。

  1. 協定を締結した債権回収会社(以下「協定債権回収会社」という。)に対し、協定の定めによる回収業務の円滑な実施に必要な資金の出資を行うこと。
  2. 協定債権回収会社に対し、第七十八条の規定による損失の補塡若しくは第七十九条第一項の規定による貸付けを行い、又は協定債権回収会社が行う資金の借入れに係る同項の規定による債務の保証を行うこと。
  3. 次条第一項第二号の規定に基づき協定債権回収会社から納付される金銭の収納を行うこと。
  4. 協定債権回収会社による回収業務の実施に必要な指導及び助言を行うこと。
  5. 第一号、第二号又は前号の業務のために必要な調査を行うこと。
  6. 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

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