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農水産業協同組合貯金保険法 第八十二条 (報告の徴求)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(報告の徴求)

第八十二条

機構は、第七十四条に規定する業務を行うため必要があるときは、協定債権回収会社に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。

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