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農水産業協同組合貯金保険法 第百二十八条

昭和四十八年法律第五十三号法律

第百二十八条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第六十五条の二第四項第六十九条第四項において準用する場合を含む。)、第八十二条第百二条第二項又は第百十条の十五第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  2. 第八十八条又は第百十条の三第五項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

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