第百二十八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。一第六十五条の二第四項(第六十九条第四項において準用する場合を含む。)、第八十二条、第百二条第二項又は第百十条の十五第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。二第八十八条又は第百十条の三第五項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 e-Gov法令検索で第百二十八条を開く ↗