条文くん法令検索 AIに質問する

農水産業協同組合貯金保険法 第百十条の十五 (優先出資の引受け等に係る計画の公表等)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(優先出資の引受け等に係る計画の公表等)

第百十条の十五

主務大臣は、前条第四項の決定をしたときは、同条第三項の規定により提出を受けた計画を公表するものとする。ただし、金融システムの混乱を生じさせるおそれのある事項、農林中央金庫の債権者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び農林中央金庫の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。

2主務大臣は、機構が取得特定優先出資又は取得特定貸付債権の全部につきその処分をし、又は返済を受けるまでの間、農林中央金庫に対し、前条第三項の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができる。

e-Gov法令検索で第百十条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農水産業協同組合貯金保険法第百十条の十五(優先出資の引受け等に係る計画の公表等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十条の十四(優先出資の引受け等の決定等) 農水産業協同組合貯金保険法 目次 第百十条の十六(取得特定優先出資又は取得特定貸付債権の処分) →