(取得特定優先出資又は取得特定貸付債権の処分)
第百十条の十六
機構は、取得特定優先出資又は取得特定貸付債権について譲渡その他の処分を行おうとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。
2機構は、前項の処分を行つたときは、速やかに、その内容を主務大臣に報告しなければならない。
機構は、取得特定優先出資又は取得特定貸付債権について譲渡その他の処分を行おうとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。
2機構は、前項の処分を行つたときは、速やかに、その内容を主務大臣に報告しなければならない。