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農水産業協同組合貯金保険法 第百十条の十七 (特定負担金の納付等)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(特定負担金の納付等)

第百十条の十七

農林中央金庫等は、第百六条第四項第百八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告がされたときは、当該公告に係る納付期間中、機構の危機対応業務(特定認定に係る農林中央金庫に係るものに限る。)の実施に要した費用に充てるため、機構に対し、当該公告に係る納付期間に含まれる各年の六月三十日までに、主務省令で定める書類を提出して、負担金を納付しなければならない。

2前項の規定により農林中央金庫等が納付すべき負担金(以下この項及び次項において「特定負担金」という。)の額は、各農林中央金庫等につき、当該特定負担金を納付すべき日の属する年の三月三十一日における負債(主務省令で定めるものを除く。)の額の合計額に、第百六条第二項の規定により定められた負担率を乗じて計算した金額とする。

3第五十条第二項及び第五十二条から第五十四条までの規定は、特定負担金について準用する。この場合において、同項中「農水産業協同組合の」とあるのは「農林中央金庫等(第百六条第二項に規定する農林中央金庫等をいう。以下同じ。)の」と、第五十二条第一項及び第三項中「農水産業協同組合」とあるのは「農林中央金庫等」と読み替えるものとする。

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