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農水産業協同組合貯金保険法 第五十二条 (督促及び滞納処分)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(督促及び滞納処分)

第五十二条

機構は、保険料を滞納する農水産業協同組合がある場合には、督促状により、期限を指定して、これを督促することができる。

2前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。

3機構は、第一項の規定による督促をした場合において、その督促を受けた農水産業協同組合が督促状で指定する期限までに滞納に係る保険料及びこれに係る次条第一項の延滞金を完納しないときは、当該農水産業協同組合の住所又は財産がある市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、その徴収を請求することができる。

4市町村は、前項の規定による請求を受けたときは、市町村税の滞納処分の例によつて、これを処分することができる。この場合においては、機構は、徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。

5市町村が、第三項の規定による請求を受けた日から三十日以内にその処分に着手せず、又は九十日以内にこれを結了しないときは、機構は、主務大臣の認可を受け、国税滞納処分の例によつて、これを処分することができる。

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