条文くん法令検索 AIに質問する

農水産業協同組合貯金保険法 第百七条 (負担金の納付等)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(負担金の納付等)

第百七条

農水産業協同組合は、前条第四項次条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告がされたときは、当該公告に係る納付期間中、機構の危機対応業務(第百十条の二第一項に規定する特定認定に係る農林中央金庫に係るものを除く。)の実施に要した費用に充てるため、機構に対し、当該公告に係る納付期間に含まれる各年の六月三十日までに、主務省令で定める書類を提出して、負担金を納付しなければならない。

2前項の規定により農水産業協同組合が納付すべき負担金(第百十条の十七第一項及び第二項を除き、以下「負担金」という。)の額は、各農水産業協同組合につき、当該負担金を納付すべき日の属する年の三月三十一日における負債(主務省令で定めるものを除く。)の額の合計額に、前条第二項の規定により定められた負担率を乗じて計算した金額とする。

3第五十条第二項及び第五十二条から第五十四条までの規定は、負担金について準用する。

e-Gov法令検索で第百七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農水産業協同組合貯金保険法第百七条(負担金の納付等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百六条(負担金又は特定負担金に係る決定) 農水産業協同組合貯金保険法 目次 第百八条(負担率等の変更) →