条文くん法令検索 AIに質問する

農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第三十二条 (負担金納付の際の提出書類)

昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号府省令
(負担金納付の際の提出書類)

第三十二条

第百七条第一項に規定する主務省令で定める書類は、別紙様式第二による負担金計算書とする。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農水産業協同組合貯金保険法施行規則第三十二条(負担金納付の際の提出書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条(負担金又は特定負担金の決定に係る報告事項) 農水産業協同組合貯金保険法施行規則 目次 第三十三条(負担金の額の計算上除かれる負債) →