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農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第三十二条 (負担金納付の際の提出書類)
昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号
府省令
(負担金納付の際の提出書類)
第三十二条
法
第百七条第一項
に規定する主務省令で定める書類は、
別紙様式第二
による負担金計算書とする。
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「農水産業協同組合貯金保険法施行規則第三十二条(負担金納付の際の提出書類)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
農水産業協同組合貯金保険法 第107条
別紙様式第二
(e-Gov)
← 第三十一条(負担金又は特定負担金の決定に係る報告事項)
農水産業協同組合貯金保険法施行規則 目次
第三十三条(負担金の額の計算上除かれる負債) →