(負担金又は特定負担金の決定に係る報告事項) 第三十一条 令第三十五条第五号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第百九条第一項の規定により政府の補助を受けた金額二法第百九条第二項の規定により国庫に納付した金額 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗