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農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第三十条 (管理人の職務を行うべき者の指名等)

昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号府省令
(管理人の職務を行うべき者の指名等)

第三十条

第八十三条第一項に規定する管理を命ずる処分があつた場合において、管理人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、役職員のうち管理人の職務を行うべき者を指名し、その旨を都道府県知事(処分に係る農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)及び当該管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合に通知しなければならない。

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