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農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第二十九条 (農水産業協同組合の申出)

昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号府省令
(農水産業協同組合の申出)

第二十九条

農水産業協同組合は、法第八十三条第二項及び第五項の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事(当該農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分の方法を記載した書面又は損失の処理の方法を記載した書面並びに最近の日計表
  3. 有価証券その他当該農水産業協同組合において時価評価が可能な資産の当該申出の日の直前の評価額及び評価損益を記載した書類
  4. その他参考となるべき事項を記載した書類

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