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農水産業協同組合貯金保険法 第五十条 (保険料の納付等)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(保険料の納付等)

第五十条

農水産業協同組合は、毎年、その年の六月三十日までに、機構に対し、主務省令で定める書類を提出して、保険料を納付しなければならない。

2機構は、次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、当該各号に定める農水産業協同組合の保険料を免除することができる。

  1. 保険事故が発生したとき。 当該保険事故に係る農水産業協同組合
  2. 第六十六条第一項に規定する適格性の認定等が行われたとき。 当該適格性の認定等に係る経営困難農水産業協同組合
  3. 第八十三条第一項に規定する管理を命ずる処分があつたとき。 当該管理を命ずる処分に係る被管理農水産業協同組合

3機構は、委員会の議決を経て、委員会があらかじめ定める条件に基づき、農水産業協同組合に対し、第一項の規定により納付された保険料の一部を返還することができる。

4機構は、第一項の規定により納付された保険料の一部を返還しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

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