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農水産業協同組合貯金保険法 第四十九条

昭和四十八年法律第五十三号法律

第四十九条

農水産業協同組合がその事業を行うときは、当該農水産業協同組合が貯金等に係る債務を負うことにより、各貯金者等ごとに一定の金額の範囲内において、当該貯金等の払戻しにつき、機構と当該農水産業協同組合及び貯金者等との間に保険関係が成立するものとする。

2前項の保険関係においては、貯金等に係る債権の額を保険金額とし、次に掲げるものを保険事故とする。

  1. 農水産業協同組合の貯金等の払戻しの停止(以下「第一種保険事故」という。)
  2. 農水産業協同組合の解散の決議に係る認可、破産手続開始の決定、解散の命令又は農業協同組合法第六十四条第五項から第七項(第一号を除く。)まで、水産業協同組合法第六十八条第五項同法第九十六条第五項において準用する場合を含む。)、同法第九十一条第一項第六号若しくは同条第五項第二号若しくは第三号(これらの規定を同法第百条第五項において準用する場合を含む。)に規定する解散の事由の発生(以下「第二種保険事故」という。)

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