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農水産業協同組合貯金保険法
昭和四十八年法律第五十三号
法律
· 条文 192 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(法人格)
第四条
(数)
第五条
(資本金)
第六条
(名称)
第七条
(登記)
第八条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第九条
(発起人)
第十条
(定款の作成等)
第十一条
(設立の認可)
第十二条
(事務の引継ぎ)
第十三条
(設立の登記)
第十四条
(設置)
第十五条
(権限)
第十六条
(組織)
第十七条
(委員の任命)
第十八条
(委員の任期)
第十九条
(委員の解任)
第二十条
(委員の報酬)
第二十一条
(議決の方法)
第二十二条
(委員の秘密保持義務)
第二十三条
(委員の公務員たる性質)
第二十四条
(役員)
第二十五条
(役員の職務及び権限)
第二十六条
(役員の任命)
第二十七条
(役員の任期)
第二十八条
(役員の欠格条項)
第二十九条
(役員の解任)
第三十条
(役員の兼職禁止)
第三十一条
(代表権の制限)
第三十二条
(職員の任命)
第三十三条
(役員等の秘密保持義務等)
第三十四条
(業務の範囲)
第三十五条
(業務の委託)
第三十六条
(業務方法書)
第三十七条
(報告又は資料の提出の請求等)
第三十八条
(事業年度)
第三十九条
(予算等の認可)
第四十条
(財務諸表)
第四十条の二
(区分経理)
第四十一条
(責任準備金の積立て)
第四十二条
(借入金)
第四十二条の二
(政府保証)
第四十三条
(余裕金の運用)
第四十四条
(主務省令への委任)
第四十五条
(監督)
第四十六条
(報告及び検査)
第四十七条
(定款の変更)
第四十八条
(解散)
第四十九条
第五十条
(保険料の納付等)
第五十一条
(一般貯金等に係る保険料の額)
第五十一条の二
(決済用貯金に係る保険料の額)
第五十二条
(督促及び滞納処分)
第五十三条
(延滞金)
第五十四条
(先取特権)
第五十五条
(保険金等の支払)
第五十六条
(一般貯金等に係る保険金の額等)
第五十六条の二
(決済用貯金に係る保険金の額)
第五十六条の三
(確定拠出年金に係る貯金等の特例)
第五十七条
(保険事故の通知)
第五十七条の二
(貯金等に係る債権の額の把握)
第五十八条
(支払の決定)
第五十九条
(支払の公告等)
第六十条
(債権の取得等)
第六十条の二
(課税関係)
第六十条の三
(貯金等に係る保険金の支払等のための措置)
第六十一条
(資金援助の申込み)
第六十一条の二
第六十二条
第六十二条の二
第六十三条
(適格性の認定)
第六十四条
(合併等のあつせん)
第六十五条
(資金援助)
第六十五条の二
(優先出資の引受け等に係る資金援助)
第六十六条
(合併等又は信用事業再建措置の契約の報告等)
第六十七条
(総会の決議等の報告等)
第六十八条
(農林中央金庫に係る業務の継続の特例)
第六十九条
(追加的資金援助)
第六十九条の二
(決済債務の保護)
第六十九条の三
(決済債務の弁済のための資金の貸付け)
第六十九条の四
(決済債務に係る破産法等の特例)
第七十条
(貯金等債権の買取り)
第七十一条
(概算払率等)
第七十二条
(買取りの公告等)
第七十三条
(課税関係)
第七十四条
(協定債権回収会社に係る業務)
第七十五条
(協定)
第七十六条
(出資)
第七十七条
(資産の買取りの委託等)
第七十八条
(損失の補てん)
第七十九条
(資金の貸付け及び債務の保証)
第八十条
(資金の融通のあつせん)
第八十一条
第八十二条
(報告の徴求)
第八十三条
(業務及び財産の管理を命ずる処分)
第八十四条
(管理を命ずる処分の取消し)
第八十五条
(管理人の選任等)
第八十六条
(管理人等となることができる法人)
第八十七条
(通知及び登記)
第八十八条
(報告又は資料の提出)
第八十九条
(管理人の調査等)
第九十条
(管理人等の秘密保持義務)
第九十一条
(被管理農水産業協同組合の理事等の経営責任を明確にするための措置)
第九十二条
(管理人と被管理農水産業協同組合との取引)
第九十三条
(総会等の特別決議に関する特例)
第九十四条
(総会の特別決議に代わる許可)
第九十五条
(代替許可に係る登記の特例)
第九十六条
(管理の終了)
第九十七条
(金融危機に対応するための措置の必要性の認定)
第九十八条
(第一号措置に係る認定の取消し)
第九十九条
(自己資本の充実のための措置を定めた計画の提出等)
第百条
(優先出資の引受け等の決定)
第百一条
(機構による優先出資の引受け等)
第百一条の二
(優先出資の発行の特例)
第百二条
(計画の公表等)
第百三条
(取得優先出資又は取得貸付債権の処分)
第百四条
(管理を命ずる処分及び資金援助の特例)
第百五条
(危機対応勘定)
第百六条
(負担金又は特定負担金に係る決定)
第百七条
(負担金の納付等)
第百八条
(負担率等の変更)
第百九条
(政府の補助)
第百十条
(借入金)
第百十条の二
(金融システムの安定を図るための農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の必要性の認定)
第百十条の三
(機構による特別監視)
第百十条の四
(特別監視代行者)
第百十条の五
(特別監視指定の取消し)
第百十条の六
(特別監視の終了)
第百十条の七
(役員等の解任及び選任の特例)
第百十条の八
(回収等停止要請)
第百十条の九
(破産手続開始の申立て等に係る主務大臣の意見等)
第百十条の十
(資産の国内保有)
第百十条の十一
(管理人等に関する規定の準用)
第百十条の十二
(金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な資金の貸付け等)
第百十条の十三
(自己資本の充実のための措置を定めた計画の提出等)
第百十条の十四
(優先出資の引受け等の決定等)
第百十条の十五
(優先出資の引受け等に係る計画の公表等)
第百十条の十六
(取得特定優先出資又は取得特定貸付債権の処分)
第百十条の十七
(特定負担金の納付等)
第百十一条
(貯金等の払戻しのための資金の貸付け)
第百十二条
(資産価値の減少防止のための資金の貸付け)
第百十二条の二
(資産の買取り)
第百十三条
(農水産業協同組合の総会等の招集手続の特例)
第百十四条
(信用事業譲渡等における債権者保護手続の特例等)
第百十五条
(信託業務の承継における受託者の変更手続の特例)
第百十六条
(報告又は資料の提出)
第百十七条
(立入検査)
第百十八条
(農水産業協同組合に対する命令)
第百十八条の二
(農水産業協同組合の破産手続開始の通知等)
第百十八条の三
(契約の解除等の効力)
第百十八条の四
(農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理を円滑に実施するための命令)
第百十八条の五
(指導及び助言)
第百十八条の六
(国際協力)
第百十九条
(主務大臣等)
第百二十条
(政令への委任)
第百二十一条
(事務の区分)
第百二十二条
(経過措置)
第百二十三条
第百二十三条の二
第百二十四条
第百二十四条の二
第百二十五条
第百二十六条
第百二十七条
第百二十八条
第百二十九条
第百三十条
第百三十一条
第百三十一条の二
第百三十二条
第百三十三条
第百三十四条
第六条の二
(保険金の額の特例)
第六条の三
(保険料の額の特例)
第六条の三の二
(決済用貯金に関する特例)
第六条の四
(業務の特例)
第六条の五
(特定合併に係る資金援助の申込み)
第六条の六
第六条の七
(都道府県知事の承認)
第六条の八
(特定合併の契約の報告等)
第六条の九
(準用)
第六条の十
(法律の適用)
第百九十条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第二十四条の三
(農水産業協同組合貯金保険法の一部改正に伴う経過措置)