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農水産業協同組合貯金保険法 第百十条の四 (特別監視代行者)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(特別監視代行者)

第百十条の四

機構は、特別監視指定があつた場合において、必要があるときは、当該特別監視指定に係る監視の実施の全部又は一部を第三者に委託することができる。

2前項の規定による委託については、主務大臣の承認を得なければならない。

3特別監視代行者(第一項の規定により委託を受けた第三者をいう。第百十条の十一及び第百二十三条の二において同じ。)は、費用の前払及び主務大臣が定める報酬を受けることができる。

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