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農水産業協同組合貯金保険法 第百十条の五 (特別監視指定の取消し)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(特別監視指定の取消し)

第百十条の五

主務大臣は、特別監視指定について、その必要がなくなつたと認めるときは、当該特別監視指定を取り消さなければならない。

2第百十条の三第四項の規定は、前項の場合について準用する。

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