(特別監視指定の取消し) 第百十条の五 主務大臣は、特別監視指定について、その必要がなくなつたと認めるときは、当該特別監視指定を取り消さなければならない。2第百十条の三第四項の規定は、前項の場合について準用する。 e-Gov法令検索で第百十条の五を開く ↗