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農水産業協同組合貯金保険法 第百十条の六 (特別監視の終了)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(特別監視の終了)

第百十条の六

機構は、特別監視指定の日から一年以内に、農林中央金庫に対し、我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な措置その他関連する措置を講じさせることにより、その特別監視を終えるものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該特別監視を終えることができない場合には、主務大臣の承認を得て、一年ごとに二回までを限り、この期限を延長することができる。

2機構は、前項の規定により特別監視を終えたときは、農林中央金庫にその旨を通知するとともに、これを公告しなければならない。

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