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農水産業協同組合貯金保険法 第百十条の三 (機構による特別監視)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(機構による特別監視)

第百十条の三

主務大臣は、特定認定を行つたときは、直ちに、農林中央金庫を、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分の機構による監視(第百十条の六及び第百十条の七第三項において「特別監視」という。)をされる者として指定するものとする。

2機構は、前項の規定による指定(以下「特別監視指定」という。)があつたときは、農林中央金庫に対し、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分について、第五項の規定により作成される計画の履行の確保のために必要な助言、指導又は勧告(以下この項において「助言等」という。)その他の必要な助言等をすることができる。

3主務大臣は、特別監視指定をした場合において、我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するため必要があると認めるときは、農林中央金庫に対し、措置を講ずべき期限を示して、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分に関して必要な措置を命ずることができる。

4主務大臣は、特別監視指定をしたときは、その旨を農林中央金庫及び機構に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。

5主務大臣は、特別監視指定をした場合において、必要があると認めるときは、農林中央金庫に対し、その業務及び財産の状況等に関し主務大臣及び機構に対する報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成並びにその主務大臣及び機構に対する提出を命ずることができる。

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