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農水産業協同組合貯金保険法 第百二十四条の二

昭和四十八年法律第五十三号法律

第百二十四条の二

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第百十条の三第三項の規定による命令に違反したとき。
  2. 第百十条の十の規定による命令に違反したとき。

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