第百二十四条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第百十条の三第三項の規定による命令に違反したとき。二第百十条の十の規定による命令に違反したとき。 e-Gov法令検索で第百二十四条の二を開く ↗