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農水産業協同組合貯金保険法 第百十条の十 (資産の国内保有)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(資産の国内保有)

第百十条の十

主務大臣は、特定認定に係る農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理を円滑に実施するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、政令で定めるところにより、農林中央金庫に対し、その資産のうち政令で定めるものを国内において保有することを命ずることができる。

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