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農水産業協同組合貯金保険法 第百十条の十一 (管理人等に関する規定の準用)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(管理人等に関する規定の準用)

第百十条の十一

第九十条の規定は特別監視代行者について、第九十三条の規定は特別監視指定に係る農林中央金庫(その財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合に限る。)について、それぞれ準用する。

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