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農水産業協同組合貯金保険法 第九十三条 (総会等の特別決議に関する特例)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(総会等の特別決議に関する特例)

第九十三条

被管理農水産業協同組合における農業協同組合法第四十六条同法第四十八条第七項及び再編強化法第九条第四項(再編強化法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、水産業協同組合法第五十条同法第五十二条第六項同法第九十二条第三項第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項第九十六条第三項及び第百条第三項並びに再編強化法第九条第四項(再編強化法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び農林中央金庫法第四十九条第一項同法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決議は、これらの規定にかかわらず、出席した組合員若しくは会員又は総代(次項において「組合員等」という。)の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。

2前項の規定により仮にした決議(以下この条において「仮決議」という。)があつた場合においては、各組合員等に対し、当該仮決議の趣旨を通知し、当該仮決議の日から一月以内に再度の総会又は総代会を招集しなければならない。

3前項の総会又は総代会において第一項に規定する多数をもつて仮決議を承認した場合には、当該承認のあつた時に、当該仮決議をした事項に係る決議があつたものとみなす。

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