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農林中央金庫法 第五十一条 (総代会)

平成十三年法律第九十三号法律
(総代会)

第五十一条

農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、定款をもって、総会に代わるべき総代会を設けることができる。

2総会に関する規定(第九十一条(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定を除く。)は、総代会について準用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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