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農林中央金庫法施行規則 第五十四条 (総代会の設置)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(総代会の設置)

第五十四条

第五十一条第一項の規定により農林中央金庫に総代会を設けようとするときは、定款に総代の員数、任期及び選挙に関する規定を記載しなければならない。

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