(各別に異議の催告を要しない債権者) 第五十五条 令第五条の農林中央金庫の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗