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農林中央金庫法施行規則 第五十五条 (各別に異議の催告を要しない債権者)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(各別に異議の催告を要しない債権者)

第五十五条

第五条の農林中央金庫の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。

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