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農林中央金庫法施行令 第五条 (各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

平成十三年政令第二百八十五号政令
(各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

第五条

第五十二条第二項の政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の農林中央金庫の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるものとする。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この政令(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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