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農林中央金庫法施行令
平成十三年政令第二百八十五号
政令
· 条文 61 件 ·
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条文一覧
第一条
(最低資本の額)
第二条
(二個以上の議決権を与える場合の基準)
第三条
(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
第四条
(電磁的方法による通知の承諾等)
第五条
(各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第六条
(債券の募集等に関する法令の適用)
第七条
(同一人に対する信用の供与等)
第八条
(農林中央金庫の特定関係者)
第八条の二
(子金融機関等の範囲)
第九条
(特定預金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等)
第十条
(特定預金等契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等)
第十一条
(特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第十二条
(特定預金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え)
第十二条の二
(外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え)
第十二条の三
(資料の提出等を求めることができる所属外国銀行に係る特殊関係者)
第十二条の四
(外国銀行代理業務について銀行法を準用する場合の読替え)
第十三条
(準備金の範囲)
第十四条
(募集農林債に関して定めなければならない事項)
第十五条
(募集の場合の振替口座の明示)
第十六条
(割当金額等の通知期日)
第十七条
(売出しの場合の公告事項)
第十八条
(発行総額を農林債の総額とみなす場合)
第十九条
(売出しの場合の振替口座の明示)
第二十条
(農林債の債券の発行時期)
第二十一条
(農林債の債券の記載事項)
第二十二条
(農林債原簿の記載事項)
第二十三条
(農林債の債権者に対する通知又は催告)
第二十四条
(共有者による権利の行使)
第二十五条
(農林債の債券を発行する場合の農林債の譲渡)
第二十六条
(農林債の譲渡の対抗要件)
第二十七条
(権利の推定等)
第二十八条
(農林債の債権者の請求によらない農林債原簿記載事項の記載又は記録)
第二十九条
(農林債の債権者の請求による農林債原簿記載事項の記載又は記録)
第三十条
(農林債の債券を発行する場合の農林債の質入れ)
第三十一条
(農林債の質入れの対抗要件)
第三十二条
(質権に関する農林債原簿の記載等)
第三十三条
(質権に関する農林債原簿の記載事項を記載した書面の交付等)
第三十四条
(信託財産に属する農林債についての対抗要件等)
第三十五条
(記名式と無記名式との間の転換)
第三十六条
(農林債の債券の喪失)
第三十七条
(利札が欠けている場合における農林債の償還)
第三十八条
(適用除外)
第三十九条
(主務大臣等)
第四十条
(信用秩序の維持を図るため特に必要な事由)
第四十一条
(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)
第四十二条
(権限の委任)
第四十三条
(農林中央金庫の清算人について会社法を準用する場合の読替え)
第四十四条
(農林中央金庫代理業の許可を要しない銀行等の範囲)
第四十五条
(農林中央金庫代理業について銀行法を準用する場合の読替え)
第四十六条
(農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第四十七条
(特定預金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え)
第四十八条
(認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請)
第四十九条
(農林中央金庫電子決済等代行業者等について銀行法を準用する場合の読替え)
第五十条
(農林中央金庫電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)
第五十一条
(認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
第五十二条
(認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)
第五十三条
(外国法人等である農林中央金庫電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
第五十四条
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
第五十五条
(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
第五十六条
(指定紛争解決機関について銀行法を準用する場合の読替え)
第六十四条
(罰則の適用に関する経過措置)