(売出しの場合の公告事項) 第十七条 法第六十六条の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一売出期間二農林債の発行の価額三第十四条第一号から第七号まで及び第十一号に掲げる事項四次条に規定する事項五前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗