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農林中央金庫法施行令 第十七条 (売出しの場合の公告事項)

平成十三年政令第二百八十五号政令
(売出しの場合の公告事項)

第十七条

第六十六条の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 売出期間
  2. 農林債の発行の価額
  3. 第十四条第一号から第七号まで及び第十一号に掲げる事項
  4. 次条に規定する事項
  5. 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

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