(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
第九十条
法第六十五条の二第四項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、農林中央金庫が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項に規定する通知事項を提供している場合とする。
- 一農林中央金庫が金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合
- 二農林中央金庫が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合
- 三
法第六十五条の二第四項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、農林中央金庫が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項に規定する通知事項を提供している場合とする。