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農林中央金庫法 第六十六条 (売出しの公告)
平成十三年法律第九十三号
法律
(売出しの公告)
第六十六条
農林中央金庫は、売出しの方法により農林債を発行しようとするときは、政令で定める事項を公告しなければならない。
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この条文を参照している条文
第100条
農林中央金庫法施行令 第17条
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