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農林中央金庫法 第六十六条 (売出しの公告)

平成十三年法律第九十三号法律
(売出しの公告)

第六十六条

農林中央金庫は、売出しの方法により農林債を発行しようとするときは、政令で定める事項を公告しなければならない。

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