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農林中央金庫法 第六十五条の五 (農林債の債権者)

平成十三年法律第九十三号法律
(農林債の債権者)

第六十五条の五

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集農林債の債権者となる。

  1. 申込者農林中央金庫の割り当てた募集農林債
  2. 前条の契約により募集農林債の総額を引き受けた者その者が引き受けた募集農林債

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