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農林中央金庫法 第六十五条の四 (募集農林債の申込み及び割当てに関する特則)

平成十三年法律第九十三号法律
(募集農林債の申込み及び割当てに関する特則)

第六十五条の四

前二条の規定は、募集農林債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。

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