(募集の場合の振替口座の明示)
第十五条
社債等振替法の規定の適用を受けることとされた農林債の引受けの申込みをする者は、自己のために開設された当該農林債の振替を行うための口座(以下この条及び第十九条において「振替口座」という。)を法第六十五条の二第二項の書面に記載し、又は法第六十五条の四の契約を締結する際に振替口座を農林中央金庫に示さなければならない。
社債等振替法の規定の適用を受けることとされた農林債の引受けの申込みをする者は、自己のために開設された当該農林債の振替を行うための口座(以下この条及び第十九条において「振替口座」という。)を法第六十五条の二第二項の書面に記載し、又は法第六十五条の四の契約を締結する際に振替口座を農林中央金庫に示さなければならない。