(売出しの場合の振替口座の明示) 第十九条 社債等振替法の規定の適用を受けることとされた農林債の売出しに応じようとする者は、その取得の際に、振替口座を農林中央金庫に示さなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗