条文くん法令検索 AIに質問する

農林中央金庫法施行令 第十九条 (売出しの場合の振替口座の明示)

平成十三年政令第二百八十五号政令
(売出しの場合の振替口座の明示)

第十九条

社債等振替法の規定の適用を受けることとされた農林債の売出しに応じようとする者は、その取得の際に、振替口座を農林中央金庫に示さなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林中央金庫法施行令第十九条(売出しの場合の振替口座の明示)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条(発行総額を農林債の総額とみなす場合) 農林中央金庫法施行令 目次 第二十条(農林債の債券の発行時期) →