(農林債の債券の発行時期) 第二十条 農林中央金庫は、農林債の債券を発行する旨の定めがある農林債を発行した日以後遅滞なく、当該農林債に係る債券を発行しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗